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希望休でもめないためのルールの決め方|先に決めておきたい 4 つのこと

希望休を集めるたびに、こんなことで困っていませんか。

  • 同じ日に希望が集中して、全員の希望を入れられない
  • 締め切りのあとに「やっぱりこの日も」と希望が出てくる
  • 気づくと、いつも同じ人が我慢している

一度決めたはずの希望休を、そのたびに判断し直すのは大変です。締め切りや、希望が重なったときの決め方を書いておくと、職員への説明に使えます。

この記事でわかること

  • 希望休のルールとして、先に決めておきたい 4 つのこと
  • 希望が重なったときの決め方の例
  • 職場でそのまま使える、ルールのひな形

結論: 決めておくのは「締め切り・日数・重なったとき・伝え方」

希望休でもめないために、次の 4 つを先に決めて、職員みんなに共有しておきます。

  1. 締め切りを、毎月同じ日にする
  2. 1 人あたりの日数を決める
  3. 希望が重なったときの決め方を決める
  4. 通らなかった希望は、理由と一緒に伝える

判断の基準を書いておくと、調整が必要なときに「今回は何を基準にしたか」を説明できます。ルールだけで全員の希望が通るわけではないので、調整した記録も残しておきます。

ここで扱うのは、公休をいつにするかの希望です。有休や、契約で決まった固定休は、この日数上限や優先順と分けて確認してください。有休は取得目的を問わず利用できる制度です。扱いに迷う場合は、労務の担当者へ確認します(厚生労働省「年次有給休暇をとる条件は?」(新しいタブで開く))。

ルール 1: 締め切りを、毎月同じ日にする

「前の月の 15 日まで」のように、締め切りを毎月同じ日に決めておきます。

月によって締め切りが変わると、出し忘れや遅れが起きやすくなります。毎月同じ日なら、職員も覚えやすく、カレンダーに入れておくこともできます。

締め切りを過ぎて出てきた希望をどう扱うかも、あわせて決めておきましょう。

  • 締め切り後の希望は、基本的に受け付けない
  • 受け付けるが、締め切りまでに出た希望を優先する

通常の締め切り後の希望と、急な事情で休みが必要になった場合は分けます。後者については、連絡先と相談方法も書いておきましょう。

ルール 2: 1 人あたりの日数を決める

「希望休は月 3 日まで」のように、1 人が出せる日数をそろえます。

希望を出せる日数と、希望が通る日数の違いも伝えておきます。「月 3 日まで出せる」ことが、その 3 日を必ず休めるという意味なのか、重なったときは調整するのかを揃えておきましょう。

日数を決めるときは、職員の人数だけでなく、希望が集中する曜日や、夜勤に入れる人が誰かも確認します。月全体の休みの枠を人数で割っても、同じ日に希望が重なれば入れられないことがあります。まず過去のシフト表で、どの日の調整に困ったかを見ておくと考えやすくなります。

冠婚葬祭や通院など、どうしても外せない予定は別枠で扱う、と決めておくのもよい方法です。

ルール 3: 希望が重なったときの決め方を決める

同じ日に希望が重なったとき、どうするかを先に決めておきます。決め方の例は次のとおりです。

決め方の例使う前に確認すること
前の月に希望を変更してもらった人を優先する誰に、いつ変更してもらったかを記録しておく
順番を交代にする前回の順番と、今回調整できる日を確かめる
先に出した人を優先する勤務日や連絡手段によって、提出しやすさに差がないかを見る

たとえば、前月に A さんが希望日を変更してくれたなら、今月同じ日に希望が重なったときの判断材料にします。これは決め方を説明するための架空例です。事情の詳しい内容を全員に共有する必要はありません。

どれが正解ということはありません。大切なのは、重なってから考えるのではなく、先に決めて共有しておくことです。

ルール 4: 通らなかった希望は、理由と一緒に伝える

どうしても入れられなかった希望は、理由をひとこと添えて本人に伝えます。

この日は夜勤に入れる人が足りず、希望のままでは組めませんでした。
別の日でもよいか、一度相談させてください。
今回の調整は記録して、次の月も同じ人に負担が寄らないように確認します。

伝えたあとに、別の日なら変更できるかを確認します。決まった変更日と、次の月に考慮することを担当者のメモに残しておきましょう。

そのまま使える: 希望休のルールのひな形

職場に合わせて〇の部分を書きかえて、紙 1 枚にして配ったり、休憩室に貼ったりして使ってください。

【希望休のルール】

1. 締め切り
   翌月の希望休は、毎月〇日までに出してください。
   締め切り後の希望は、〇〇〇〇(例: 締め切りまでに出た希望のあとで調整します)。

2. 日数
   公休を希望する日は、1 人あたり月〇日まで出せます。
   希望が重なった場合は調整を相談します。提出だけでは確定ではありません。
   有休の申請や、契約で決まった固定休は、この上限とは分けて扱います。
   冠婚葬祭・通院などの外せない予定は、日数に含めず相談してください。

3. 希望が重なったとき
   同じ日に希望が重なったときは、〇〇〇〇(例: 前の月に希望が通らなかった人を優先)します。

4. 通らなかったとき
   調整が必要なときは、理由と変更できる日を本人に相談します。
   急な事情で休みが必要な場合の連絡先: 〇〇

まとめ

  • 希望休のルールは「締め切り・日数・重なったとき・伝え方」の 4 つを決める
  • 締め切りは毎月同じ日に、日数は 1 人あたりの上限をそろえる
  • 重なったときの決め方は、重なる前に決めて共有する
  • 通らなかった希望は、理由と一緒に伝える

ルールが決まったら、シフト表の作り方の順番もあわせて見直してみてください。「介護のシフト表の作り方|迷わず組める 5 ステップ」で紹介しています。


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